住宅ローンを組んで念願のマイホームを購入することは多いですが、住宅ローンの返済が負担になって、支払ができなくなることがよくあります。この場合、滞納期間が長くなると、保証会社や信用保証協会が代位弁済しまいますが、代位弁済が起こると、どのような問題があるのでしょうか?また、代位弁済が起こっても住宅を守る方法はあるのかも重大な問題です。
そこで今回は、住宅ローンを滞納して代位弁済が起こった場合の債務整理による解決方法をご紹介します。

そもそも代位弁済とは?

住宅ローンを一定期間滞納していると、保証会社や保証協会が代位弁済してしまうことがあります。代位弁済が起こったら、保証会社などから、住宅ローン残金の一括請求書が送られてきますが、住宅ローンの残金は数千万円単位に及ぶことも多く、返済はできないのが普通でしょう。
そもそも、住宅ローンの代位弁済とはどのようなことなのでしょうか?
住宅ローンを組むときには、信用保証協会や保証会社に保証をしてもらっています。保証人は、主債務者(住宅ローンを借りた本人)が住宅ローンを返済しないときに、代わりに返済をしなければならないので、債務者が住宅ローンを滞納していると保証協会や保証会社が元々の借入先(銀行や公庫など)に対して、住宅ローンの残金を一括払いします。
このことを、代位弁済と言います。つまり、代位弁済とは、保証人が主債務者の代わりに借金を支払うことです。
そして、代位弁済をした保証人は、主債務者に対して支払った金額の請求をすることができます。このことを「求償」と言います。そこで、保証協会などが銀行に代位弁済をすると、その後借り入れた本人である債務者に対し、住宅ローンの一括請求書を送ってくることになるのです。

代位弁済が起こるとどうなるか?

代位弁済が起こると、どのような問題があるのでしょうか?
この場合、まずは住宅ローンの一括請求をされます。住宅ローン残金は数千万円単位になることも普通なので、返済ができないことが普通です。
すると、保証会社などは住宅の抵当権を行使してきます。
住宅ローンを利用するときには、住宅に抵当権を設定していますが、保証会社がこれを実行して、家を競売にかけることができるのです。
こうなると、家は競売にかかって、新たに競落人が現れた時点で債務者は家を失うことになります。
また、家を売った代金でも住宅ローンを完済出来ない場合には、残った住宅ローンを支払っていかないといけません。
このように、住宅ローンの代位弁済が起こると、後は転がるように状況が悪くなってしまうのです。くれぐれも、住宅ローンの滞納はしないことが大切です。

代位弁済が起こっても巻き戻しができる!

住宅ローンを3ヶ月や6ヶ月程度滞納すると代位弁済が起こりますが、債務整理によって、代位弁済を無かったことにすることができます。それは、個人再生の住宅ローン特則を使う方法です。
個人再生には、住宅ローンだけはそのまま支払を続け、その他の借金だけを減額してもらえるという特則があります。この住宅ローン特則を利用すると、代位弁済が起こっていても、それが起こる前の状態に戻すことができます。このことを「住宅ローンの巻き戻し」と言います。
住宅ローンの巻き戻しが起こったら、またもとのように銀行に住宅ローンを分割払いしていくことができるので、大切な家を守ることができます。
ただ、住宅ローンの巻き戻しをするには、代位弁済後6ヶ月以内に個人再生をする必要があるので、速めに手続きすることが大切です。

個人再生をするなら弁護士に相談しよう!

住宅ローンの代位弁済が起こっても、個人再生によって家を守ることができますが、個人再生は、債務者がひとりですすめるのは難しいです。
そこで、弁護士に債務整理(個人再生)を依頼する必要があります。
住宅ローンの巻き戻しには半年間の期間制限があるので、今住宅ローンを滞納していたり、代位弁済が起こってしまったりしている場合には、早めに弁護士に債務整理の相談をしましょう。