借金している場合、返済しないで長期間が経過することがよくあります。こうした場合、借金が時効にかかって無くなる可能性があるのでしょうか?
時効が成立した場合、具体的にどのような手続きをすれば借金が無くなるのかも知っておく必要があります。そこで今回は、借金の時効について解説します。
借金の時効と時効期間
借金がかさんで返済が苦しくなったら、返済をせずに放置することがあります。また、夜逃げをして債権者から隠れて返済をしないでひっそり生きていることもあるでしょう。
こうした場合、借金が時効にかかることがあります。
時効によって借金がなくなるので、時効が完成したら借金返済をしなくて良くなります。
具体的に、どのくらいの期間が経過したら借金返済の必要がなくなるのでしょうか?
これについては、借金の種類によって異なります。
消費者金融やクレジットカード会社、信販会社、ローン会社、銀行等からの借入の場合、相手が「営利目的」を持っているので時効期間は短くなり、5年で時効が成立します。
これに対して、信用金庫や公庫、信用保証協会、営利目的を持たない個人などからの借入の場合には、時効期間は10年となります。
時効の起算点は最終返済日の翌日なので、たとえば消費者金融から借金をしている場合、最終返済日の翌日から5年が経過したら、その借金は時効にかかって返済しなくて良くなります。
時効が完成したら時効援用が必要
借金を返済せずに時効期間が経過した場合であっても、何もしなければ借金の時効を主張することができません。
借金の時効の効果を得るには「時効援用」という手続きが必要です。時効援用とは、「時効の利益を受ける」という意思を表示することです。
時効援用するときには、債権者に対して直接時効を援用することを通知します。
法律上、時効援用の方式は指定されていませんが、確実に援用をした証拠を残す必要があるので、実際には「内容証明郵便」によって通知書をおくることが必要です。
内容証明郵便は郵便の方法の1種ですが、確定日付を入れてもらうことができて、郵便や自分の手元に相手に送ったものと同じ控えが残るので、確実に相手に時効援用したことが明らかになります。
時効援用通知には「借金の内容」と「その借金について時効が成立していること」「時効を援用すること」の3点を記入する必要があります。
時効は中断されるおそれがある
時効には「中断」があることにも注意が必要です。
時効が中断すると、それまで経過してきた時効期間が無意味になって、また初めから時効期間を計算し直すことになります。
時効が中断するのは、債権者が裁判を起こしてきた場合や、債務者が自分で借金を認めてしまった場合などです。
借金の時効が完成しそうになると、消費者金融などが時効中断のために裁判を起こしてくることも多く、そうなると時効期間はさらに10年間延びてしまいます。
このように、裁判を繰り返されると借金の時効が永遠に完成しないおそれもあります。
時効を待つのと債務整理とどっちを選ぶべき?
長期間返済していない借金がある場合、時効を待つのと債務整理のどちらが良いのかという問題があります。
上記の通り、時効には中断があるので、時効完成を待っていても最終的に相手に裁判を起こされたら、借金の時効は完成しません。
この場合、判決によって差押えができるようになるので、債権者から給料などを差し押さえられてしまうおそれもあります。
そこで、時効完成があと1、2ヶ月というようなケースでも無い限り、自己完成を待つのはおすすめではありません。
借金を抱えている場合には、基本的には債務整理で解決するのが正解です。
ただ、自分では時効完成を待つのが良いのか債務整理するのが良いのかわからないこともあるでしょう。
そのようなときには弁護士に相談に行って、アドバイス内容に従って時効援用か債務整理の手続を依頼することをおすすめします。