住宅ローンを組んでいると、だんだんときつくなってくることが多いです。不足を補うために、カードローンなどで借金してしまう例もありますが、結局首が絞まって住宅ローンもカードローンも支払えなくなります。そんなとき、個人再生が非常に効果的な対処方法となります。
今回は、住宅ローンの支払いが苦しい場合に任意整理より個人再生がおすすめな理由について、解説します。

個人再生と任意整理の基本的な違い

住宅ローンの支払いができなくなって他にも借金をしてしまったら債務整理をすべきですが、家を守るには「任意整理」か「個人再生」を利用する必要があります。どちらも家を守りながら借金を整理できる方法ですが、何が違うのでしょうか?
まず、裁判所を利用するかしないかが異なります。任意整理は債権者と直接話合いをするので裁判所はかかわりませんが、個人再生では、裁判所に申立をして強制的に借金を減額してもらいます。
また、任意整理では、一部の債権者を選んで対象にすることができますが、個人再生ではそのようなことはできず、基本的に全ての債権者を対象にしなければなりません。
このように、任意整理と個人再生は、どちらも「借金を減額した上で、手続き後に一定期間支払いをしていく債務整理手続き」ですが、いくつかの違いがあります。

個人再生の方が減額率が高い

それでは、住宅ローンがある場合、どうして任意整理より個人再生の方が有効なのでしょうか?
1つには、個人再生の方が圧倒的に借金の減額率が高いためです。
個人再生の場合、特に財産がない場合、借金返済額が強制的に5分の1~10分の1にまで減額されます。500万円の借金がある場合でも、100万円に減額してもらって、毎月27000円ずつ3年間支払ったら借金を完済出来るのです。このとき、住宅ローンはそのまま支払う必要があるので、たとえば住宅ローンの金額が8万円なら、3年間は10万7千円ずつ、その後は毎月8万円の住宅ローンのみを支払ったら、家を守ることができます。
これに対し任意整理の場合には、将来の利息をカットするくらいしかできません。
たとえば500万円の借金がある場合、そのまま残ってしまうので、5年払いにしても月々83000円以上の支払いが必要になります。この支払いは、住宅ローンに上乗せされる金額なので、たとえば住宅ローンが毎月8万円の場合、任意整理後は、毎月16万3千円ものお金を支払い続けなければなりません。それも5年間です。このような支払いは、普通のサラリーマンには厳しいことが多いでしょう。
そこで、明らかに任意整理より個人再生の方が大きなメリットがあるのです。

代位弁済が起こっていても巻き戻しができる

住宅ローンを滞納し続けていると、保証会社が「代位弁済」をしてしまうことがあります。代位弁済とは、保証会社がもともとの住宅ローン債権者に対して、住宅ローンの残債務を一括で支払ってしまうことです。このことにより、保証会社が「求償権」という権利を獲得して、債務者に対し、住宅ローンの残債務を一括請求してきます。
つまり、代位弁済が起こると、もはやもとの債権者に住宅ローンを分割払いすることはできないのです。支払いができなければ、保証会社が家を競売にかけて売却し、売却金からローンを回収して、残りを債務者に請求してきます。
このように、代位弁済が起こってしまったら、住宅を守ることは極めて難しくなります。任意整理ではもはやどうにもなりません。
ここで、個人再生の「住宅資金特別条項」を利用すると、代位弁済を「なかったこと」にしてもらうことができます。
代位弁済前の状態に戻るので、もとのように銀行などの債権者に対し、住宅ローンの分割払いをしていくことができますし、個人再生で減額してもらった借金を全額支払ったら住宅ローン以外の借金をなくしてもらうことも可能です。
その後は、住宅ローンのみを支払ってきっちり完済したら家を守ることができます。
このように、代位弁済が起こってしまった場合、任意整理より個人再生の方が圧倒的に有利です。

競売を中止してもらえる

住宅ローンを滞納したまま放置していると、保証会社や住宅ローン債権者が家を競売にかけてしまいます。これを放っておくと、競売の手続きがすすんで家が競落されて、他人のものになってしまいます。家の売却金は住宅ローンの支払に充てられますが、それで足りない部分については、債務者が支払をしなければなりません。支払いが出来ないなら、自己破産するしかなくなります。
家が競売にかかったとき、任意整理をしてもそれを止める力はありません。債権者が自主的に取り下げをしない限り(通常取り下げはしてもらえません)手続きが進んで家が売却されるので、家はなくなってしまいます。
これに対し、個人再生なら、競売中止命令という方法によって、競売手続きを止めてもらうことができます。その間に個人再生をすすめて再生計画案の認可決定をしてもらったら、無事に家を守ることができます。
このように、競売が開始されている場合にも、任意整理より個人再生が圧倒的に有利です。

以上の通り、住宅ローンがある場合に家を守りたいなら、任意整理よりも個人再生が有利です。今、住宅ローンを抱えて支払いについて悩んでいるなら、弁護士に依頼して個人再生をすすめてもらいましょう。