消費者金融などの借金を滞納していると、債権者から督促が来ます。督促は、どんな流れでどのようなことが行われるのでしょうか?また、内容証明郵便で一括請求書が送られてくることも多いですが、届いたときにどう対処すれば良いのかが問題です。
そこで今回は、借金返済を滞納していて、債権者から督促が来た場合の対処方法について解説します。
借金返済を滞納すると、どうなるのか?
消費者金融などの借金がかさんでくると、だんだんと支払が苦しくなりますが、その場合、まずはどのようなことが起こるのでしょうか?
この場合、まずは消費者金融などの借入先から、電話がかかってくることが多いです。かかってくる電話は、消費者金融などに登録している電話番号です。自宅を登録している場合には自宅に電話がかかってくるので、家族が電話を取ったら家族に借金がバレてしまいます。
また、しばらくすると、債権者から借金督促の葉書や封書が送られてきます。これらには、消費者金融などの名称が書いてあるものと書いていないものがあります。表に消費者金融の名称が書いてあると、やはり家族には借金がバレてしまうでしょう。
家族に秘密にしていない場合でも、借金の督促が来ることは、自分にとって大きな精神的ストレスになります。
内容証明郵便で一括請求書が届く
債権者から電話や郵便によって督促が来た場合、早めに滞納分を返済したら何の問題もありません。しかし、滞納期間が2ヶ月以上などに及んでくると、債権者は、借金の「一括請求書」を送ってきます。
一括請求書には、そのときの借金残金を一括払いすることや、遅延損害金の支払い請求について、また支払に応じない場合には裁判をすることなどが書かれています。
借金は、通常分割払いにしていますが、どうして一括払いになるのかが疑問だということがあるでしょう。
借金返済をしている場合、支払方法については当初の借入契約によって定められています.多くの場合、数ヶ月や数年単位の分割払いに設定しますが、このように借金を分割払いできることを「期限の利益」と言います。
ただ、分割払いにした場合であっても、債務者が約束通りに支払をしない場合にまで、債権者がいつまでも返済を待たないといけないというのは不都合です。そこで、債務者が一定額以上の借金返済を滞納した場合には、分割払いが認められなくなり、そのときの借金残金を一括払いしなければならない、と定められていることが普通です。このことを「期限の利益喪失」と言います。
そして、借金を長期間滞納すると、この期限の利益喪失が起こってしまうので、相手は借金の一括請求をしてくるのです。通常、2ヶ月分程度の借金を延滞したら期限の利益を喪失して、借金の一括請求が行われます。
裁判を起こされて差押えをされる
債権者から内容証明郵便で一括請求が行われても、そのような請求には応じられないのが普通です。そこで、支払をせずに放っておくと、債権者は債務者に対して、本当に裁判を起こしてくることが多いです。
裁判では、借金の一括支払い命令と遅延損害金の支払、訴訟費用の支払いなどを命令する判決が出てしまいます。
判決が出ると、相手は債務者の預貯金などの財産や給料、ボーナスなどを強制執行によって差し押さえることができます。
このようなことになったら、日々の生活も安心して送ることが難しくなるので、早急に対処する必要があります。
借金を滞納したら、債務整理で解決しよう!
借金を滞納しているとき、放っておくと一括請求などが行われて大変なことになってしまいます。そこで、返済が苦しくなったら、放置するのではなく債務整理によって解決しましょう。
債務整理をすると、月々の借金返済額を大きく減らしてもらったり、借金の元本を5分の1程度にまで減額したり、借金を完全に0にしてもらったりすることができます。
また、給料などの差押えが起こっていても、個人再生や自己破産をすると差押えを止めることもできます。
債務整理をするときには、自分で対応するのは難しいので、弁護士に依頼する方法がおすすめです。
今、借金を滞納して困っている場合には、まずは弁護士の無料相談を受けてみると良いでしょう。