多額の借金をかかえていると返済が苦しくなって、ついには一切支払ができなくなることがあります。また、借金があっても無職無収入などで支払ができないこともあるでしょう。
このように、借金の支払いが出来ない場合には、自己破産によって解決する方法がおすすめです。
今回は、債務整理の中でも借金問題の究極の解決法とも言える、自己破産について解説します。

自己破産とは

自己破産は、いくつかある債務整理手続きの中でも非常に有名なものです。
自己破産以外の債務整理手続きの場合、手続き後も債権者に対する支払いが残りますが、自己破産の場合には一切の支払が残りません。
自己破産とは、裁判所を利用して借金を全額免除してもらう方法です。
自己破産をすると、どんなに多額の借入があっても完全に借金がなくなるので、借金問題を根本的に解決することができます。
また、手続き後に支払が残らないので、無職無収入の人でも借金問題を解決することが可能です。生活保護を受けるには債権者への支払をしていては審査がおりないので、生活保護の人が借金をした場合や債務整理手続後に生活保護を受けたい場合には、他の債務整理手続きではなく自己破産を利用する必要があります。

自己破産のメリット

次に、自己破産のメリットを確認しましょう。
自己破産をすると、完全に借金を0にすることができます。このことは、他の債務整理手続きには無い自己破産のメリットです。
また、自己破産には限度額がありません。どれだけ多額の借金があっても自己破産で0にできますし、逆に支払不能でありさえすれば、100万円以下などの少額な借金でも自己破産することができます。
さらに、給料などの差押えを受けていても、自己破産をしたらその手続をとめることができますし、自己破産手続開始決定が出ると、新たに差押えを申し立てることができなくなるので安心です。

自己破産のデメリット

次に、自己破産のデメリットを確認します。
自己破産する人が一定以上の財産を持っていると、その財産はすべて失うことになります。自己破産では、生活に最低限必要な財産以上の財産をもったまま破産することができないからです。
また、浪費やギャンブルなどが借金の主な原因になっている場合、免責(借金が0になる決定)を受けられない可能性があります。ただ、浪費やギャンブルがあっても裁量免責が認められる可能性があるので、必ずしも自己破産を諦める必要はありません。
次に、自己破産手続き中は一時的にいくつかの職業につけなくなります。このことを「資格制限」と言いますが、具体的には、弁護士や司法書士などの士業、警備員や貸金業、質屋、生命保険外交員などの仕事ができなくなります。ただし、これは一部の仕事についての制限だけですし、制限される期間も自己破産手続き中の数ヶ月だけなので、通常のケースではそれほど神経質になる必要はないでしょう。
また、自己破産すると「官報」という政府の刊行物に氏名や住所などが掲載される(官報公告)デメリットもあります。
さらに、自己破産をした場合も、他の債務整理をしたときと同様、ブラックリスト状態になります。このことによって、手続き後5年~10年程度の間は、一切のローンやクレジットカードを利用できなくなります。

自己破産は自分でできないの?

自己破産の手続きを自分ですすめることはできないのでしょうか?
これについては「難しい」という答えになります。
自己破産は裁判所を使った専門的な手続きで、必要書類もとても多いです。
手続き中も裁判所からいろいろな指示を受けることになり、適切に対応しないと自己破産が進まなくなってしまいます。
また、自己判断で財産隠しなどをすると、免責が受けられなくなることもあります。
そこで、自己破産するときには、弁護士に依頼しないとほとんど不可能です。
多額の借金をかかえていてどうしても返済ができないなら、弁護士に依頼して自己破産を進めてもらう必要があります。

自己破産は弁護士に依頼しよう!

以上のように、借金問題を解決するのに自己破産はとても有効ですが、実際に自己破産する場合には、自分で手続きを進めるのは難しいので、弁護士に依頼する必要があります。
今、多額の借金を抱えていたり、無職無収入で借金返済ができなかったりする場合などには、まずは一度、弁護士に相談に行きましょう。