借金返済が苦しくなってきたら債務整理によって解決する必要がありますが、債務整理にはいくつかの種類があります。特定調停を利用することもありますが、実際には特定調停とはどのような手続きなのでしょうか?メリットデメリットがどのようなもので、どんな人に向いているのかを知りたい人は多いはずです。
そこで今回は、特定調停について解説します。

特定調停とは

特定調停とは、簡易裁判所の調停手続きを利用して、消費者金融などの債権者と話し合い、借金の返済方法を決め直す手続きです。
任意整理の交渉を、簡易裁判所の調停で行うものだと考えるとわかりやすいです。
特定調停をする場合、調停手続きを利用する事になるので、簡易裁判所に調停を申し立てる必要があります。
また、調停では調停委員や調停官(裁判官)が関与してくれるので、直接消費者金融の担当者と話合いをする必要がありません。調停なので、話合いが成立したらその内容で和解できますが、合意ができなければ調停は不成立になって終わってしまいます。
特定調停が成功すると、借金の利息をカットして返済額を減らしてもらうことができるので、月々の返済額が減って返済を継続していけるようになります。

特定調停のメリット

次に、特定調停のメリットを見てみましょう。まずは、先ほども説明したように、借金返済方法を見直すことによって、返済を継続していけるようになることです。
また、特定調停では、簡易裁判所の調停委員が間に入って話を進めてくれるので、債務者が直接債権者と交渉する必要がありません。そこで、債務者が不利になることが少なく、自分一人でも手続きを進めやすいです。
さらに、特定調停の手続きは、裁判所を使う割に簡単なので、債務者がひとりで申立をして進めていくことも充分可能です。
そこで、特定調停をするときには、弁護士を雇う必要がないので、弁護士費用を節約することができます。
特定調停にかかる費用自体も安いです。具体的には債権者1社について500円の手数料(収入印紙)と郵便切手代だけです。
このように費用を安く抑えられる点は、特定調停の最大のメリットだと言えます。

特定調停のデメリット

特定調停にはデメリットもたくさんあります。まずは、特定調停は調停手続きなので、相手が合意してくれないと借金問題を解決できません。
また、特定調停の最中に過払い金を発見した場合、特定調停の手続き内では過払い金請求をすることができず、いちいち裁判外で過払い金請求の交渉をしなければなりません。すると、結局弁護士費用がかかってしまいます。
さらに特定調停で調停が成立すると調停調書が作成されますが、これには強制執行力(差押えをする効力)があるので、調停後の支払を怠ると、すぐに給料などを差し押さえられてしまうおそれがあります。
また、自分で手続きを進める場合、家族に知られずに手続きすることは困難ですし、他の債務整理手続きと同様、ブラックリスト状態になってローンやクレジットカードを利用できなくなる問題もあります。
このように、特定調停にはいろいろなデメリットもあるので、押さえておく必要があります。

特定調停に向いている人は?

特定調停に向いている人は、債務整理に費用をかけたくない人です。
ただし、特定調停には上記のようにたくさんのデメリットがありますし、自分で手続きすることになると、書類作成も必要ですし、何度も簡易裁判所に行かなければなりません。
そこで、特定調停をする場合には、このようなデメリットを受け入れることと、自分で手続きする手間を惜しまないことが必要です。
そのような条件をクリアできるなら、特定調停を利用する価値があります。

弁護士に依頼して任意整理する方が良いことも多い

特定調停にはデメリットも多く、特に調停調書に強制執行力があったり家族に秘密で手続出来なかったりという大きな問題もあります。
そこで、結局は弁護士に依頼して任意整理をした方が良かったということも多いです。
今、借金問題で苦しんでいる場合には、特定調停を申し立てる前に、一度弁護士の無料相談を利用して法律家のアドバイスを受けてみることをおすすめします。