借金がかさんでくると、毎月の返済が苦しくなるものですが、個人再生を利用すると借金額を大幅に減額することができます。この場合、具体的にはどのくらい借金が減るのでしょうか?個人再生では住宅ローン特則があって家を守れることが有名ですが、どのようなメリットとデメリットがあるのかについても知っておくと役立ちます。
そこで今回は、個人再生で借金がどのくらい減るのかや、手続きのメリットとデメリットについて解説します。

個人再生とは

借金をしている方の中には、個人再生に関心を持っている方がたくさんいることでしょう。
個人再生とは、裁判所を利用して借金額を大きく減額してもらえる債務整理方法です。
任意整理では、手続きをしても利息をカットしてもらえるだけで、元本を減らすことはできませんが、個人再生をすると元本ごと大きく減額してもらえるので、支払がとても楽になります。
住宅ローンがある場合、個人再生の住宅資金特別条項を利用すると住宅を守りながら他の借金だけを減らすことも可能です。
ただ、個人再生をする場合には裁判所に対して申立をしなければなりませんし、再生計画を作ってその内容を裁判所に認めてもらわないといけません。期間も長くかかりますし、手続きをすすめるのはかなり大変なので、債務者が自分一人で手続きを進めるのは大変です。
このように手間と時間はかかりますが、借金問題を解決するためにとても有用な方法なので、多くの債務者が個人再生を利用して借金問題を解決しています。

個人再生でどのくらい借金が減るのか?

個人再生をすると、具体的にどのくらい借金が減るのでしょうか?以下で、具体的に見てみましょう。
借金額が100万円以下→借金額はそのまま
借金額が100万円を超えて500万円以下→借金は100万円になる
借金額が500万円を超えて1500万円以下→借金が5分の1になる
借金額が1500万円を超えて3000万円以下→借金額は300万円になる
借金額が3000万円を超えて5000万円以下→借金額は10分の1になる
借金額が5000万円を超える場合には、個人再生の利用はできません。
このように、個人再生を利用すると、借金額を大きく減額できるので、多くのケースで個人再生を利用すると、返済を継続していくことができるようになります。

個人再生のメリット

個人再生をすると、借金額が大きく減額できる点が1つ目のメリットです。
また、個人再生には、住宅資金特別条項という特則があります。これを利用すると、住宅ローンの支払は続けたまま、他の借金だけを減額出来るので、住宅を守ることができます。住宅が競売にかかっていても、競売中止命令を発令してもらい、その間に住宅資金特別条項付きの個人再生の手続きを進めたら大切な家を守ることができます。
また、個人再生の手続き開始決定があると、差押えの手続きが止まりますし、新たに差押えを申し立てることもできなくなります。

個人再生のデメリット

個人再生を利用するためには、一定以上の安定した収入が必要です。手続き後に債権者に返済しないといけないので、その支払が確実にできるかどうか、裁判所が厳しく審査するからです。
また、個人再生をすると官報に氏名や住所などが掲載されてしまいます。
5000万円までの借金のケースにしか利用できない点もデメリットですし、他の債務整理と同様、手続きをするとブラックリスト状態になって、5年~10年程度の間、一切ローンやクレジットカードを利用できなくなる点もデメリットです。

個人再生するなら弁護士に依頼しよう!

個人再生にはデメリットもありますが、多額の借金がある場合には、借金返済額を大きく減額してもらえる個人再生が非常に効果的です。個人再生を利用すると、住宅ローンがあっても家を守ることも可能です。
ただ、個人再生を一人で進めるのは難しいので、弁護士に手続を依頼する必要があります。
今、多くの借金があって困っている場合や住宅ローンの支払いが厳しくなっている場合には、まずは一度弁護士に個人再生の相談をしてみましょう。